足こぎ車いすコギーを介護保険対象レンタルするためにケアマネージャーを口説いたコツ

足こぎ車いすCOGY(コギー)を介護保険の対象としてレンタルするために、ケアマネージャーとの交渉に、ちょっとしたコツが必要でした。このコツを紹介するページです。

レンタル料金の高い足こぎ車いすコギー

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足こぎ車いすコギーと出会った私は、「これは絶対に良いものだから」と思い父と母にレンタルすることをすすめました。

父と母も、「それは良さそうだね」とレンタルすることに、賛成してくれました。

ですが、この足こぎ車いすコギーをレンタルするためには、介護保険の対象としてレンタルするのが前提でした。

なぜなら、足こぎ車いすコギーのレンタル料は、15000円前後と、年金生活をしている父と母には、負担が大きかったからです。

なんとかケアマネージャーに、足こぎ車いすコギーを介護保険の対象としてもらうように、働きかけてもらう必要があったわけです。

足こぎ車いすコギーの存在を知らなかったケアマネージャー

足こぎ車いすコギーを介護保険の対象としてレンタルしたいと思い、ケアマネージャーへ連絡をとりました。

ところが、ケアマネージャーは足こぎ車いすCOGY(コギー)のことを、まるで知らなかったのです。

このあたりのことは、前回紹介しているので、そちらを参考願います。

足こぎ車いすコギーをレンタルしようと思ったらケアマネージャーがコギーを知らなかった

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ケアマネージャーにSNSの情報をシェア

前回の記事の中でも紹介しましたが、ケアマネージャーでは埒が明かないので、足こぎ車いすコギーのレンタル方法についてSNSで問い合わせをしてみました。

その結果、足こぎ車いすコギーを介護保険の対象としてレンタルするためには、「要介護2」である必要があるということを知りました。

そこで、これらの情報をケアマネージャーへシェアしたのです。

ケアマネージャーにシェアしたSNSの内容

ケアマネージャーにシェアしたSNSの情報はこちらの内容です。

こちらのSNSの頂いた情報の中で、大きく二つの内容がわかりました。

(※頂いた情報は50件近くにもなりました。情報を頂いた方には、この場を借りてお礼申し上げます。)

  1. 全国展開している「トーカイ」というレンタル会社では、足こぎ車いすコギーを介護保険の対象としてレンタルしている実績がある。
  2. 介護保険の対象としてレンタルするためには、要介護2が必要である。

ケアマネージャーは早速足こぎ車いすコギーの情報を収集

はじめは、チンプンカンプンの受け答えをしていたケアマネージャーでしたが、このSNSの情報をシェアすると、すぐに動いてくれました。

基本的には、よく動いてくれるケアマネージャーさんなのです。

足こぎ車いすコギーについて情報を調べてくれたケアマネージャー

SNSの情報をシェアできたおかげで、ケアマネージャーさんは足こぎ車いすコギーについていろいろと調べてくれました。

この情報を確認したケアマネージャーさんは、以下について確認をしてくれました。

  • 足こぎ車いすコギーというものが大変良さそうな商品であること。
  • 介護保険の対象とするためには、要介護2の認定が必要なこと。
  • 全国展開しているレンタル会社でなくても、地元のレンタル会社でも導入が可能なこと。

足こぎ車いすコギーをレンタルするために必要な要介護2とは

ケアマネージャーさんが動いてくれたおかげで、足こぎ車いすCOGY(コギー)は、地元のレンタル会社でも、取り扱うことが可能なことがわかりました。

残る課題は、「要介護2の認定が必要」という点でした。

要介護2とはどのような状態

要介護2とはどのような状態なのか、私は全く知りませんでした

要介護2の状態は、厚生労働省のHPを見ると、以下のように表記されていました。

  • 直接生活介助 入浴、排せつ、食事等の介護
  • 間接生活介助 洗濯、掃除等の家事援助等
  • 問題行動関連行為 徘徊に対する探索、不潔な行為に対する後始末等
  • 機能訓練関連行為 歩行訓練、日常生活訓練等の機能訓練
  • 医療関連行為 輸液の管理、じょくそうの処置等の診療の補助

要介護1 上記5分野の要介護認定等基準時間が 32分以上 50分未満またはこれに相当する状態

要介護2 上記5分野の要介護認定等基準時間が 50分以上 70分未満、またはこれに相当する状態

引用元:厚生労働省「介護保険制度における要介護認定の仕組み」

要介護1と要介護2の違いは、こちらの厚生労働省のページを見る限りにおいては、それらにかかる時間的なもののようです。

ちなみに、この時点での父の状態は「要介護1」でした。

ケアマネージャーが担当医と協議して「要介護2」と認定

これらの情報を整理したうえで、私がケアマネージャーさんへ相談したのは、以下の内容です。

サイト管理人2ka-tsuka
サイト管理人2ka-tsuka
足こぎ車いすコギーをレンタルするためには、要介護2の必要があります。しかし現時点の父は「要介護1」という認定になっています。
足こぎ車いすコギーは「予防効果」の観点からも使用するのがよいと思います。
ケアマネージャー
ケアマネージャー
お父様の状態は、現時点で「要介護1」ですが、「要介護2」に近い部分もあるので、担当医の先生に相談してみます。
ケアマネージャー
ケアマネージャー
サイト管理人2ka-tsuka
サイト管理人2ka-tsuka
この足こぎ車いすコギーは寝たきりにならないためにも、きっと役立つ器具だと思います。是非よろしくお願いします。

このようなやりとりがあったのち、数日してケアマネージャーさんから連絡がありました。

担当医の先生と相談して、お父様の状態は、「要介護2」ということでいけそうです。早速ですが、「お試し」ということで、足こぎ車いすコギーの手配をしてもよろしいでしょうか。
ケアマネージャー
ケアマネージャー
サイト管理人2ka-tsuka
サイト管理人2ka-tsuka
ありがとうございます。是非よろしくお願いします。

このようなケアマネージャーさんとのやりとりがあったのち、足こぎ車いすコギーをレンタルすることができたというわけです。

「足こぎ車いすコギーを介護保険対象レンタルするためにケアマネージャーを口説いたコツ」のまとめ

ケアマネージャーさんと、上で紹介したようなやりとりがあったおかがで、足こぎ車いすコギーを介護保険対象としてレンタルすることができました。

このページで伝えたかったコツをまとめると次のとおりです。

  • まだまだ認知度が低い足こぎ車いすコギーを、まずはケアマネージャーさんに知ってもらうことがある。
  • 実際にレンタルできている情報を、ケアマネージャーさんに与えて、「実際に介護器具として使用できるものなのだ」と認識してもらう。
  • この器具を使うことで、予防効果が高いことを知ってもらい、自らケアマネージャーさんが動きやすい環境を提供する。

以上3点です。

ケアマネージャーさんも日々が忙しいので、なかなか新しい情報にふれることも難しいかもしれません。

こちらも動いて、必要な情報を提供することで、ケアマネージャーさんも動きやすくなるのだと思いました。